事故処分

昨日の関連話。
うちの現場の人が事故しました。
昨日も書いたけれど、屋根の横の雨よけのトタンが下がっているのに対して不注意でフォークリフトのマストを当ててしまったわけです。っまぁわかりにくい説明ですが、要はそゆ事(オイ)。
事故を起こすと言う事はどゆ事かってぇと、乗車禁止処分です。
僕はこれが未だにどういう意味がわからない。
だっておかしくないです?事故したらフォークリフトにしばらく乗るなって。ある一定期間過ぎたら乗って良いんですよ?意味わから無くないです?だって会社のためにフォークリフト使って仕事してんのに乗るなってどゆ事?倉庫で荷役機械使って仕事してる現場の人間に乗るなって事は仕事するなって事ですよ。それって何の意味があるんでしょうか??じゃぁ1月や2月後に久しぶりに荷役機械運転すると安全運転になってるという事なのでしょうか?皆当たり前のようにその処分を聞いてるけれど本当にわかってやってるのかな??反省するまで乗るなと?マイカーの違反なら講習受けるまで乗るなって処分でわかるけどさぁ…。


ちなみにその現場の人は今パートさんに紛れて出荷の仕事手伝ってもらってます…。1日中エアコンの効いたトコで仕事出来るから良いなぁとか言う人もいるだろうけれど、本人的には辛いだろうなぁ…倉庫を取り上げられてパートさんに紛れて仕事させられるの…。